刑法編 はじめに
刑法第235条には
『他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』
と書いています。
窃取(せっしゅ)とは 盗むこと、だと思ってください。
懲役(ちょうえき)とは、刑務所に入れられる刑のことです。
50万円の罰金を「少ないな…」と思わないでくださいね^^;
(あくまで刑罰だけの話です。発生した損害などは、民事裁判で別途請求されます。)
このように悪いことをしたら刑罰が与えられることがきちんと書かれている法律があります。
これを刑法といいます。
当サイトでは、この刑法の条文や判例を中心に入門的な解説から、将来的には新司法試験の
刑事系科目の択一、論文問題にまで発展させたいと考えています。
ちなみに、刑法って、憲法と同じ『公法』。
国とあなた(国民)との間のルールです。
刑法を定めて、治安を守っているんだなーで終わってはいけません。
国にとって都合が悪い人たちに、刑罰が不当に与えられないようにする目的もあるのです。
犯罪行為と刑罰がきちんと予め定められてない場合は、刑罰を与えられないのです。
これを『罪刑法定主義』なんていったりします。
◇サムサム刑法暗記
兄さん、ごめんよ(TwT。)盗んじゃたよぉ…
(↑235条) (↑窃盗(せっとう)罪)
※憲法編、民法編もよろしければどうぞ。
※就職 転職に役立つ法律情報も掲載予定です。
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